浮気相手や不倫相手からあなたの大切な人を取り戻したい。
未来のために二人を別れさせたい。やり直したい。
復縁のために別れさせ屋には、出来ることがあります。
浮気相手や不倫相手からあなたの大切な人を取り戻したい。
未来のために二人を別れさせたい。
別れさせ屋®さんは、そのために出来ることがあります。
無料相談窓口まで、ご相談ください。
「別れさせ屋」というと、あなたはどのようなイメージを抱かれるでしょうか?
単なる「探偵事務所」よりもさらにとっつきにくい印象を持つ方が多いかもしれません。
確かに別れさせ業務を行う業者には問題のある業者も存在しますが、「別れさせ屋®さん」は「探偵業法」に基づく届出を行い、公安委員会や各種法令による規制の下で営業している適法な探偵業者です。
今回は、別れさせ屋®さんのこと、探偵業法による規制内容、安心できる別れさせ屋の選び方を解説します。
「別れさせ屋は探偵事務所・興信所である」
そのように聞くと、「どうして?探偵というと、浮気や事件を捜査する人じゃないの?」と思う方がいるかもしれません。
まずは別れさせ屋の業務と探偵業の関係について、説明します。
別れさせ屋の業務とは、依頼者の恋人やパートナーが、不倫や浮気など不適切な行為を行っているとき、その関係を終了させる、そして愛する人を取り戻すサービスです。
たとえば、婚約をした彼女の浮気に気が付いた男性の依頼を受けて、彼女の浮気相手の男性と別れさせたりします。
別れさせるときには、専門の工作員を派遣して、今の交際相手と親密な関係になったり(ただし肉体関係はもちません)、元彼女に働きかけたりして、心理面での誘導により別れを促したりもします。
一方、探偵業務とは、クライアント(顧客)から依頼されて、ターゲットの居場所や行動についての情報を収集するため、面接(実地という意味です)での聞込みや尾行、張込みなどの調査をすることです。
別れさせ屋の行う別れさせ工作では、こうした聞込みや尾行、張込みなども実施するため、別れさせ屋は1種の探偵事務所と言えるのです。
日本では、探偵事務所や興信所には「探偵業法」という法律が適用されて、さまざまな規制が及びます。
※正式名称を「探偵業の業務の適正化に関する法律」といいます。
探偵業法は、過去に一部の悪質な探偵業者が違法不当な行為を行い、依頼者やターゲットが被害を受けていた状況を反省して制定された法律です。
現在営業している探偵事務所や興信所、あるいは、有料での探偵調査を行うすべての業種は、すべて探偵業法の適用を受けるので、昔のような無茶な営業活動が行われる例は大幅に減少しています。
※便利屋などと名乗っていても、対面での尾行・張り込み・聞き取りを行う場合は、探偵業法に従う必要があります。
探偵業法は、具体的に探偵業者に対してどのような規制を及ぼしているのでしょうか?
まずは「届出制」の導入が大きな柱となります。
届出制とは、探偵事務所の営業をするに際し、必ず各都道府県の公安委員会に届出をしないといけないという決まりです。(監督官庁として)
届出をせずに勝手に探偵営業をすると、探偵業法違反となり罰則も適用されます。 また、探偵業の届出をすれば誰でも営業できるわけではなく、探偵業務を行うことの出来ない「欠格事由」が設けられています。
欠格事由があると、届出をしても認められず、届出証明書が交付されないので探偵業を開始できませ
具体的には、以下の通りの欠格事由があります。
① 成年被後見人や被保佐人、未だ復権していない破産者
② 禁錮以上の刑罰を受けた人、探偵業法違反で罰金刑を受けた人、執行猶予期間が終了してから5年未満の人
③ 最近5年以内に営業停止命令や営業廃止命令に違反した人
④ 暴力団員や、暴力を辞めて5年が経過していない人
⑤ 成人と同じレベルの営業能力が無い未成年者で、親などが上記の①から④、⑥のいずれかに該当する人
⑥ 法人で、役員に上記の①から④までのいずれかに該当する人が含まれている場合
上記のような場合、適切な探偵業務の遂行に不安があるので、探偵業を行うことが認められません。
探偵業と考えると粗暴なイメージを感じる方もいて、危ないのでは?と思われるかも知れませんが、そういった人は探偵業を申請出来ません。
当然、別れさせ屋®さんにも、上記のような者は在籍していません。
探偵業者が探偵業法に基づく届出をすると「探偵業届出証明書」が交付されます。
※代表者の変更や住所変更でも、その都度変更届けが必要です。
この証明書は、探偵事務所の営業所(営業所毎に必要です)の見やすい場所に掲示しなければなりません。
そこで合法的に運営されている探偵事務所の営業所に行くと、必ず「探偵業届出証明書」がわかりやすく置かれています。
また、探偵業の届出をすると「探偵業届出番号」が与えられます。これは、運転免許の番号のように、個別の探偵事務所に与えられる番号です。
当然別れさせ屋®さんにも届出番号があります。
(東京都公安委員会 第30170261号)
以上のように、適法な探偵業者はすべて公安委員会に対して届出を行い、欠格事由がないことを確認された上で「探偵業届出証明書」と「探偵業届出番号」を交付されています。
届出をした探偵業者は、公安委員会によって適正な業務運営をしているか、常に監督されます。違法不当な行動があると、警察による立入検査を受けることもありますし、場合によっては探偵業の営業停止命令や営業廃止命令を受ける可能性もあります。
きちんと届け出をしている探偵事務所は最低限信頼できると言えます。
そこで別れさせるためのサポートを受けたい場合には、探偵業の届出番号を確認できる探偵業者を選ぶことが重要です。
世間には、届出をしていない、いわゆるもぐりの業者がまだまだ存在しています。
そうしたヤミの別れさせ業者は、ターゲットの交際相手と肉体関係を持ったり、脅迫や詐欺行為、虚偽告知をしたりして、違法不当な手段でなりふりかまわず別れさせようとします。そのような業者を利用すると、依頼者にまで累が及び、不幸になってしまいます。
愛する人と今の交際相手を別れさせ取り戻したいのであれば、合法的な範囲で活動している別れさせ屋に依頼すべきです。
別れさせ屋®さんは、探偵業法に基づく届出をしているというだけにとどまらず、複数の弁護士を顧問に持ち、警察OBによる指導も受けながら営業している順法精神の高い探偵業者で、日頃から私も元弁護士の立場から関わりを持たせていただいています。
安心安全に愛する人を取り戻す目的を達成するため、別れさせ屋®さんを上手に活用してみてください。
別れさせ屋®さんは、専門の工作員を育成し、高精度なプロファイリングと綿密なシミュレーションを行い、蓄積された専門ノウハウによって、ケースごとの状況に合致した多種多様な工作プランを適用します。このことで、これまで非常に多くの別れさせ工作を、合法的に成功に導いてきました。
どうしても大切な人を取り戻したいとき、別れさせ工作が一定の効果を上げることもまた事実です。「怪しい」というマイナスイメージも強く、危ういサービスではありますが、優良な別れさせ屋を利用することに、全く法的問題はありません。
大切な人を取り戻したい、そのためには別れさせ工作が必要という場合、悪徳業者に引っかかることなく、合法的な運用を心がけている優良な探偵業者に相談をしましょう。