不倫や浮気を別れさせ復縁を目指す「別れさせ屋®

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復縁のため別れさせる為に何が出来るのか
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未来のために、別れさせたい、別れたい

浮気相手や不倫相手からあなたの大切な人を取り戻したい。
未来のために二人を別れさせたい。やり直したい。
復縁のために別れさせ屋には、出来ることがあります。

別れさせ屋のエキスパート。別れさせ屋<sup>®</sup>さん。相談は無料です。別れさせのため、まずはご相談ください。別れさせ屋はその想いを「矛」に相手を別れさせます。050-3196-2251 別れさせ工作の専門会社。24時間無料でご相談いただけます。

あなたの「別れさせたい」という気持ちを実行します。

浮気相手や不倫相手からあなたの大切な人を取り戻したい。
未来のために二人を別れさせたい。

別れさせ屋®さんは、そのために出来ることがあります。
無料相談窓口まで、ご相談ください。

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本当に別れさせたいと想う方のために。

別れさせ屋(別れさせ工作) » 別れさせ屋会社概要 » 別れさせ屋登録商標について

別れさせ屋®さん 別れさせ屋の登録商標

「別れさせ屋®」「別れさせ工作®」は「別れさせ屋®さん」の登録商標です

「大切な人を取り戻したい」
「配偶者と不倫相手を別れさせたい」

そんな思いを抱いているなら「別れさせ屋」を利用して、パートナーと不倫相手を別れさせましょう。
別れさせ屋®さんは、こうした「別れさせ工作」のスペシャリストです。しかし、そうした当社の信用に乗じるため、無断で当社の「商標」を利用する業者があるので、注意が必要です。

以下に当社の「登録商標」と、商標・登録商標制度にいてご紹介させていただきます。、

1.別れさせ屋®さんの管理する登録商標

別れさせ屋®さんは、以下の商標を取得しています。

「別れさせ屋®」第5911101号・第5974754号

「別れさせ工作®」第5995716号

これらのサービス名について別れさせ屋®さんは、登録された役務について独占的な使用権が認められます。
別れさせ屋®さん以外の許諾を受けていない業者が、商標法に違反する行為として「別れさせ屋」と名乗ったり「別れさせ工作」の名称を記載したりするのは、違法な行為を行う会社ですのでご注意下さい。

2.商標とは

商標とは、ある商品やサービスを、他の類似する商品やサービスと区別するための「マーク」、「記号」のことです。
企業が営業をする上で、他社とのサービスを区別する必要があるとき(通常は、ほぼその必要があります)、自分達が行っているサービスや製造している商品に名前を付ける。というの商標の役割です。

さらにこの名前を、他の企業に使われないように保護するという制度が商標法に基づく「登録商標」となります。

概念的には、サービスや商品の名前、そのロゴマークなどと考えるとイメージしやすくなります。
現在、特許庁に登録申請できる「商標」としては、「文字でできている商標(文字商標)」、「図形(イラスト)の商標(図形商標)」、そして文字と図形の組み合わせの商標もあります。
最近では認められる商標の範囲が広がって、立体の商標(コカコーラの瓶など)、色彩の商標(トンボ消しゴムの色と組み合わせ)、音の商標、ホログラムの商標なども登録することができます。

別れさせ屋®さんが取得している「別れさせ屋®」「別れさせ工作®」などの商標は文字商標として登録されています。

3.サービスを守るために登録商標の制度があります

商標は、単に名乗るだけでは、独占的な利用は出来ず誰でも使えてしまいます。
大切に自らのサービスとして独占利用するためには特許庁における「登録」が必要です。この登録では特許庁により審査を経て行われるため、日本全国での利用の状況なども考慮されます。

一度商標として登録されると、他企業が同じ商標や類似する商標を登録することはできなくなります。 当社は、「別れさせ屋」「別れさせ工作」の商標について、既に特許庁において登録手続きを終えており、完全な商標権を取得しています。

4.商標登録の効果

別れさせ屋®さんは上記の商標を取得していますが、商標登録をするとどのような効果があるのでしょうか?

4-1.独占利用権

特許調査の審査を経て登録された登録商標には、「独占利用権」が認められています。他企業や個人が、登録役務に対して権利者の承諾なしに、勝手にその商標を利用することは許されません。まったく同じ商標だけではなく、類似する商標も利用できなくなります。※文字商標であれば、同じ読み方の商標に対しても制限されます。

4-2.ブランド化、信用を高める効果

商標登録することにより、商品やサービスのブランド化につながります。
消費者は、商標によって特定の商品やサービスを選定できますし、企業が長年商標を使い続けることによって商品やサービスに対する信用性を高めることにもつながります。

5.商標権を侵害したらどうなるか

もしも、登録されている他社の商標を勝手に利用すると、どうなるのでしょうか?別れさせ屋®さんは、個別のケース毎に悪質度を判断し対応いたしますが、日本の法律でおおむね下記の対応を行う事が出来ます。

5-1.差し止め請求

権利者は侵害者に対し、商標利用の差し止め請求をすることができます。
差し止め請求とは、商標の利用をやめさせることです。侵害者が利用をやめない場合、訴訟を起こして強制的に利用を差し止めることも可能です。

5-2.損害賠償請求

権利者が商標の無断使用によって受けた損害について、損害賠償請求をすることができます。この損害は、期間が長ければ長いほど、また被害の額が多ければ多いほど積み上がっていきます。

5-3.信用回復措置

商標権侵害によって権利者の信用が毀損された場合には、侵害者に対し、信用回復のための措置を請求することも可能です(たとえば、謝罪広告などです)。

5-4.刑事告訴

商標権を侵害すると犯罪行為となるため、民事的な対応が出来なかったり、悪質性が高いと権利者が判断した場合は、刑事告訴をして犯罪として警察による捜査対応を依頼することが可能です。

別れさせ屋が取得している上記商標を無断利用された場合、当社としては、差し止め請求権や損害賠償請求権を行使せざるを得なくなりますし、侵害者に対して謝罪広告を求めたり、警告を無視するなど悪質度が高い場合は刑事告訴をしたりする可能性も出てきます。

商標権の侵害行為は、「そんな商標が登録されているのかを知らなかった」という場合もあるかも知れませんが、「故意」がなくても成立します。さらに侵害のための準備行為も処罰の対象になります(実際に侵害していなくても違法となる)。

別れさせサービス企業などのご利用の際に当社登録商標を知りながら、不正に利用している企業と取引を行うなどした場合は犯罪幇助となる場合もございます。十分にご注意下さい。

別れさせ屋®さんの管理する登録商標について

別れさせ屋®さん保有する各種商標の利用を行いたい場合は、利用に先立ち下記フォームより、お問い合わせ下さい。

別れさせ屋登録商標利用申し込みフォーム

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